税金(電子申告・還付・特定市販薬・5年前医療費・公的年金収入・人間ドック・相続税・スーツ代・会社員のアルバイト・ふるさと納税・
[最新の豆知識・雑学・トリビア・情報]
NO | 概要 | |
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1 | 納税シーズンの知識:(1)パソコンからの電子申告について→ 国税庁の「e-Tax」を利用しればパソコンでインターネットを通じ確定申告ができる。 (2)還付申告マイホーム購入で住宅ローンを借りる等、税金の還付だけならば1月1日から申告できる。尚、確定申告の受け付け開始は2月16日。 (3)特定の市販薬2017年から特定の市販薬を年1万2000円超買うと所得控除が受けられる。→2016年度税制改正大綱に盛り込まれた。法案が成立すれば、17年1月以降、医療用から転用された一部の市販薬の購入費が、家族合わせて年1万2000円を超えた場合、超過額を8万8000円まで控除できる。但し、医療費控除とどちらかを選ぶ事になる。 (4)5年前の医療費5年前の医療費も還付を受けられる。その年だけで10万円超の医療費を払っている事が条件。5年分の累計ではない。(5)収入が公的年金だけの人→・年金額が年400万円を超える場合・・・確定申告が必要。
(6)人間ドック人間ドックで病気が見つかった場合で、引き続きその治療を受けたケースでは人間ドックの費用は医療費に含められ、年間支出が10万円を超えれば控除を受けられる。 (7)相続税確定申告は所得税の手続きの事。 (8)特定支出控除年間支出が給与所得控除の半分を超す事が条件で、スーツ代等は「特定支出控除」を受けられる。年収500万円ならば77万円を超過した額が控除される。職務関連支出と勤務先が認めた書類も必要。 (9)会社員のアルバイト会社員の給与所得者がアルバイトで収入を得ても、年間20万円以下であれば確定申告は不要。税額計算は収入-必要経費=所得。20万円超になった場合は確定申告が必要。尚、住民税から会社にばれる可能性があるのでご注意を。 (10)ふるさと納税特産品がもらえる「ふるさと納税」は自動的に住民税が軽減されるか否か→6自治体以上に寄附すると確定申告が必要。15年4月から寄付先自治体に申告すれば、税務署に行かなくても寄付額から2000円を引いた額が住民税から軽減される。 以上、参考は日経新聞 プラス1 2016(H28)年1月16日(土)より |
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2 | 贈与も教育資金贈与制度なら税務署手続き不要・年間110万円超の贈与を受けると、贈与税の申 告が必要 ・教育資金贈与制度(=子や孫の教育資金にあてる贈与が1人あたり1500万円まで非課税になる)なら信託銀行等で口座を開設する際に、非課税申請を提出すれば税務署に伝わる。但し贈与を受けた子や孫が満30歳になった時に110万円超の残高があれば、贈与税の申告と納税手続きをする必要がある。 以上、参考は日経新聞 プラス1 2016(H28)年1月16日(土)より |
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3 | ☆復興特別所得税の記載漏れにご注意☆
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4 | ☆振替納税☆
所得税及び復興特別所得税・消費税の納税について、預貯金口座からの「振替納税」がありますが、新規に口座振替を行うためには、「口座振替依頼書」の提出が必要です。 税務署の<確定申告のお知らせ>平成28年2月より |
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5 | ☆申告書のパソコン作成☆
国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」にアクセス→書面提出(印刷をされる方)→作成する申告書等の選択・「所得税コーナーへ」→New給与・年金の方(給与・公的年金専用)などがあります。 ☆申告書の郵送提出☆ 封筒の裏側に申告される方ご自身の住所・氏名を忘れずに。 申告書などの控に税務署の受付印が必要な場合は、控をボールペンで記入の上、切手を貼った返信用封筒を同封します。 参考は税務署の「確定申告のお知らせ」平成28年2月より |